○板倉町議会定例会条例
(昭和30年6月1日条例第15号)
改正
令和4年3月14日板倉町条例第2号
1
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、板倉町議会の定例会の回数は、年4回とする。
2
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月14日板倉町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。