○板倉町議会全員協議会規程
(平成20年9月19日議会告示第5号)
改正
平成25年12月20日議会告示第3号
平成29年12月12日議会告示第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、板倉町議会会議規則(昭和62年板倉町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第125条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集者)
第2条
協議会の招集者は、会議規則第125条第2項の規定にかかわらず、町側執行部に提出案件がある場合は、町長及び議長の連名によるものとする。
2
議員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
3
一般選挙後の初議会前の協議会は、議会事務局長が招集する。
(傍聴の取扱い)
第3条
協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2
議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第4条
議長は、職員をして協議会の概要及び出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2
協議会の記録は、議長が保管する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日議会告示第3号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月12日議会告示第1号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。