○議員徽章貸与規程
(昭和33年6月27日規程第37号)
(目的)
第1条
この規程は板倉町議会議員に対して議員徽章貸与について定めることを目的とする。
(貸与の範囲)
第2条
議員徽章は現に在職する議員以外の者については貸与しない。
(貸与の期間並びに返還)
第3条
議員徽章の貸与期間は貸与の日から議員の任期満了の日までとする。
2
前項の貸与期間の満了した場合又は辞職、解職、失職及び死亡した時は5日以内に返還しなければならない。
(き損亡失の責任)
第4条
議員は議員徽章をき損又は亡失したときはその事由を具して議長に届出なければならない。
2
前項のき損亡失が議員の故意又は怠慢によるときは議長は相当価格の弁償をさせることができる。
3
前項の弁償価額の評価はその都度定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。