○板倉町行政区設置規則
(昭和63年2月10日規則第2号)
改正
平成9年12月1日規則第14号
平成10年12月1日規則第11号
平成11年12月24日規則第18号
平成13年3月23日規則第6号
平成14年3月1日規則第2号
平成19年3月30日規則第7号
平成21年6月29日規則第12号
平成25年9月17日規則第10号
平成26年3月5日規則第1号
平成28年2月1日規則第1号
(目的)
(区域及び名称)
(行政区の役員)
(役員の選任)
(役員の任期)
(役員の職務)
(秘密保持義務)
(会議)
(代表区長)
(行政区担当職員)
(補助金等)
(報償)
(事務局)
(補則)
別表(第2条関係)
行政区の名称区域
第1行政区大字除川、西岡、西岡新田
第2行政区大字大曲、大荷場、細谷、離
第3行政区大字籾谷、内蔵新田
第4行政区大字岩田字下山、下山浦、本合、本合浦、八反、新田前、鳶替、風張、長良、小橋、浮戸前、五反田の一部
第5行政区大字岩田字骨稽、北通、通南、宿浦、北浦、間掘、館海道、道明、市川田、五味ノ木、天神下、草倉、相ノ谷、寺山、寄居、沼田、曽根、花和田、五反田の一部
第6行政区大字板倉字大同前、亥ノ子、雲間、寄井、西原、南久保、入ノ山、石塚、小太子、槐戸、大林の一部
第7行政区大字板倉字稲荷木、屋敷東、徳摩、宮廻り、小保呂、東谷、藤ノ木、藤宮、宮前、川入、北木戸、中耕地、榎戸、京塚、大林の一部、大新田、大字大蔵
第8行政区大字飯野
第9行政区大字大高嶋(字丸谷新田を除く。)
第10行政区大字下五箇、大字大高嶋字丸谷新田
第11行政区大字海老瀬字峯、通、間田、上新田、中新田、中下、通続、三五郎、桟敷、道悦、桑ノ袋、枝沼、沼郷の一部
第12行政区大字海老瀬字北、仲伊谷田、下新田、山口、東谷、小橋、沼郷の一部、朝日野二丁目
第13行政区泉野一丁目
第14行政区朝日野一丁目、朝日野三丁目の一部
第15行政区朝日野三丁目の一部、朝日野四丁目
第16行政区泉野二丁目、泉野三丁目