6 板倉町税条例(昭和30年板倉町条例第20号)の一部を次のように改正する。第4条を次のように改める。
(板倉町行政手続条例の適用除外)
第4条 板倉町行政手続条例(平成8年板倉町条例第10号)第3条又は第4条に定めるもののほか、町税に関する条例又は規則等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 板倉町行政手続条例第3条、第4条及び第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。