○板倉町条例における敬称の取扱いの特例に関する条例
(昭和63年9月26日条例第8号)
第1条
この条例は当分の間、板倉町条例の規定に基づく様式のうち、敬称を殿と定めているものにおける敬称の用い方について当該板倉町条例の特例を定めるものとする。
第2条
板倉町条例の規定に基づく様式のうち、敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。
附 則
1
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、現に存する様式の用紙は、当分の間これを使用することができる。