○板倉町広報発行規程細則
(昭和30年3月1日規程第3号)
改正
昭和60年6月21日細則第1号
平成7年9月1日細則第2号
平成11年10月15日細則第1号
平成19年3月30日訓令第10号
平成21年6月29日訓令第5号
平成25年1月21日訓令第1号
第1条
板倉町広報の編集及び発行に関する事項は、総務課の所管とする。
第2条
広報編集資料の収集並びに広報活動の円滑な運営をはかるために、広報編集委員並びに広報連絡員(以下「連絡員」という。)をおく。
2
広報編集委員は、町長が指名する者をもつてあてる。
3
連絡員は、各課の課長が認める課の職員をもつてあてる。
第3条
連絡員は、所属課内における広報資料の収集に当たり、所属課長を経て、広報原稿若しくはその資料を毎月10日までに総務課情報広報係長に送付しなければならない。
第4条
広報事務の連絡調整及び効率的処理をはかるため、必要のつど、広報編集会議並びに連絡会議を開催する。
2
会議は、町広報の発行に必要な事項を協議する。
第5条
総務課情報広報係長は、原稿の整理を終えたときは、町長の決裁を受け板倉町広報発行規程第2条によつて発行しなければならない。
第6条
広報に登載する事項で臨時急施を要し、号外発行の必要がある場合は、総務課長と合議のうえ、主管課において町長の決裁を受けて発行しなければならない。
附 則
この細則は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月21日細則第1号)
この細則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成7年9月1日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月15日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日訓令第5号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。