○板倉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(平成17年9月26日条例第20号)
(目的)
(定義)
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による処分通知等)
(電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による作成等)
(町の手続等に係る情報システムの整備等)
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(板倉町行政手続条例の一部改正)