○板倉町情報公開条例
(平成13年9月18日条例第12号)
改正
平成18年3月10日条例第12号
平成28年3月9日条例第4号
平成29年9月5日条例第11号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第20条)
第3章 審査請求(第21条-第24条)
第4章 補則(第25条-第31条)
附則

(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(公文書の開示義務)
(部分開示)
(公益上の理由による裁量的開示)
(公文書の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(時限的不開示情報の開示)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令等による開示の実施との調整)
(開示手数料)
(費用負担)
(審査会への諮問)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(公文書の管理)
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
(実施状況の公表)
(運営に関する審議)
(情報の提供に関する施策の充実)
(出資法人等への要請)
(委任)
(施行期日)
(適用)
(経過措置)