○板倉町情報公開条例
(平成13年9月18日条例第12号)
改正
平成18年3月10日条例第12号
平成28年3月9日条例第4号
平成29年9月5日条例第11号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第20条)
第3章 審査請求(第21条-第24条)
第4章 補則(第25条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、住民の知る権利を保障し、公文書の開示を請求する住民の権利を明らかにすることにより、町政の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する理解と信頼を深め、町政への住民参加を促進し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2)
公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
ア
官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ
一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用できる施設において閲覧に供されているもの
ウ
歴史若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3)
情報 公文書に記録されたものをいう。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条
公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条
前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1)
請求権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)
情報の開示の請求に係る公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が、この条例の趣旨に反しない限度で定める、この手続きに必要な事項
2
実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3
前項の場合において、開示請求者が当該開示請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該開示請求を拒否するものとする。
(公文書の開示義務)
第7条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)
法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令等により従う義務を有する主務大臣その他国等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは、個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により又は慣行として公にされ又は公にすることが予定されている情報
イ
実施機関が公表をすることを目的として作成し又は取得した情報
ウ
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
エ
当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア
公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ
実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5)
実施機関並びに国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)
実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7)
実施機関と国等との間における協議、依頼等により作成し又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係が著しく損なわれると認められる情報
(部分開示)
第8条
実施機関は、開示請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当する不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該不開示情報の部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報の部分を除いて開示しなければならない。
2
開示請求に係る公文書に、前条第2号の特定の個人を識別することができることとなる情報が記録されている場合において、その特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、その特定の個人を識別できることとなる記述等を除いた部分は、同号の不開示情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条
実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条
開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条
実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(時限的不開示情報の開示)
第12条
前条において、不開示と決定した情報であっても、一定の期間の経過により不開示情報に該当しなくなることが明らかなものについては、前条第2項の通知にあわせて、その旨を知らせなければならない。
この場合において、これらに該当しなくなる時期についても、可能な限りこれを知らせるものとする。
(開示決定等の期限)
第13条
第11条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。
ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第14条
開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本条を適用する旨及びその理由
(2)
残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第15条
実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し事案を移送することができる。
この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定をしなければならない。
この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3
前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。
この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条
開示請求に係る公文書に実施機関及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第17条
公文書の開示は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令等による開示の実施との調整)
第18条
実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。
ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2
他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(開示手数料)
第19条
この条例により、公文書の開示を受ける者は、次に掲げるものを除き、当該公文書の開示を受ける際に、別表に定める開示手数料を納付しなければならない。
(1)
町内に住所を有する者
(2)
町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)
町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4)
町内の学校に在学する者
(5)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者
2
既納の開示手数料は、還付しない。
ただし、実施機関は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3
実施機関は、特別な理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。
(費用負担)
第20条
この条例により、公文書の写しの交付を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査会への諮問)
第21条
開示請求に係る処分又は不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める板倉町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第22条
前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2)
開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第23条
第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第24条
開示請求に係る処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第4章 補則
(公文書の管理)
第25条
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第26条
実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第27条
町長は、毎年1回、各実施機関における公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(運営に関する審議)
第28条
実施機関は、この条例による情報公開制度の運営に関する重要事項については、板倉町情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問するものとする。
(情報の提供に関する施策の充実)
第29条
実施機関は、この条例による情報の開示を行うほか、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(出資法人等への要請)
第30条
町長は、町が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が定めるもの及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する公文書及び指定管理者が保有する情報であって当該指定管理者が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に関する公文書の公開に努めるよう要請するものとする。
(委任)
第31条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関の長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2
この条例の規定は、平成14年4月1日(次項において「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
(経過措置)
3
実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した情報については、整備の完了したものから適用する。
附 則(平成18年3月10日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
別表(第19条関係)
開示の方法
金額
閲覧
1件名につき300円
写しの交付
1件名につき300円
視聴
1巻1回につき300円
備考
1
1件名とは、事案決定手続等を一つにするものをいう。
第8条の規定による公文書の部分開示の場合においても、同様とする。
2
閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る公文書の写しの交付を受ける場合においては、当該閲覧及び写しの交付に係る開示手数料は、写しの交付の場合の開示手数料によるものとする。