○板倉町情報公開・個人情報保護運営審議会条例
(平成13年9月18日条例第15号)
改正
平成17年3月17日条例第8号
平成19年3月14日条例第3号
平成21年3月5日条例第2号
令和4年12月14日板倉町条例第20号
(設置)
第1条
板倉町情報公開条例(平成13年板倉町条例第12号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び板倉町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年板倉町条例第19号。以下「施行条例」という。)並びに板倉町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年板倉町条例第29号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、板倉町情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、公開条例第2条第1号及び施行条例第3条第1号並びに議会条例第1条第1号に規定する実施機関からの次に掲げる事項についての諮問に応じて、調査審議し、答申する。
(1)
公開条例及び施行条例並びに議会条例の規定により、実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項
(2)
情報公開及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項
2
審議会は、前項の規定によるほか、公開条例及び施行条例並びに議会条例の運営に関する重要な事項について調査審議し、実施機関に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条
審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
町議会議員
(2)
識見を有する者
(3)
各種団体の役員等
(4)
公募による住民
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の守秘義務)
第8条
委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第11条
第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2
前項の規定は、町外において同項の罪を犯した者にも適用する。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第8号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日条例第2号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日板倉町条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。