○板倉町職員定数条例
(平成4年3月21日条例第7号)
改正
平成6年3月18日条例第3号
平成9年3月25日条例第7号
平成17年3月17日条例第5号
平成18年12月15日条例第27号
平成21年3月5日条例第2号
平成27年3月17日条例第3号
平成28年3月9日条例第7号
平成28年3月9日条例第9号
板倉町職員定数条例(昭和30年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第6項、第172条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、教育委員会、農業委員会及び公営企業管理者の事務部局に勤務する職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条
職員の定数は、次のとおりとする。
(1)
町長の事務部局の職員 130人
(2)
議会の事務部局の職員 3人
(3)
教育委員会の事務部局の職員 28人
(4)
農業委員会の事務部局の職員 4人
合計 165人
2
法第252条の17第1項の規定により派遣する職員は、前項の定数に含めないものとする。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第7号)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2
板倉町水道事業の職員定数に関する条例(昭和42年板倉町条例第90号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月17日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日条例第2号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の諸給与条例第4条第1項、第3条の規定による改正後の整理条例附則第2項、第4条の規定による改正後の旧町長等諸給与条例第4条第1項及び第6条の規定による改正後の旧教育長給与等条例第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。