○板倉町職員の職の設置に関する規則
(昭和42年3月18日規則第79号)
改正
昭和44年4月1日規則第1号
昭和45年4月5日規則第2号
平成2年8月20日規則第6号
平成14年3月29日規則第7号
平成16年3月31日規則第8号
平成18年3月30日規則第10号
平成19年3月30日規則第7号
平成21年3月24日規則第5号
平成21年6月29日規則第12号
平成27年6月30日規則第9号
平成28年3月29日規則第8号
令和3年3月25日規則第4号
(目的)
(職員の定義)
(職員の職)
役職職階職務内容
町長補佐主幹町長を補佐し、その了解のもと権限の一部について委任を受け、又は臨時に代理し、町政全般の政策調整及び必要な交渉にあたる。
課長主幹上司の命を受け、課の総括責任者として、課全体の所掌事務を掌理し、課員を指揮監督する。
係長副主幹上司の命を受け、係全体の所掌事務を掌理し、係員を指揮監督するとともに、課員を指導する。
主査上司の命を受け、係全体の所掌事務を掌理し、係員を指揮監督する。
係員主査上司の命を受け、担当する事務及び技術を掌理するとともに、係員を指導する。
主任上司の命を受け、担当する事務及び技術を掌理する。
技師
主事上司の命を受け、担当する事務及び技術をつかさどる。
技師
(職の特例)
(施行期日)
(経過措置)
改正前の職階改正後の職階
主査(保健師)主査
主査(保育士)
主任(保健師)主任
主任(保育士)
主事(保育士)主事