○板倉町職員の懲戒処分の基準に関する規程
(平成19年7月25日訓令第17号)
改正
平成26年3月25日訓令第4号
(目的)
(判断の基準)
(所属長の責任)
(監督者の懲戒)
(他の職員の懲戒)
別表(第2条関係)
非違行為懲戒処分の種類
一般服務欠勤正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合減給又は戒告
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合停職又は減給
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合免職又は停職
遅刻・早退勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合戒告
休暇の虚偽申請病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合減給又は戒告
勤務態度不良勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合減給又は戒告
職場内秩序びん乱他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合停職又は減給
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合減給又は戒告
虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合減給又は戒告
違法な職員団体活動違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合減給又は戒告
公文書の隠匿公文書を故意に隠匿又は破棄し、事務事業に支障をきたした場合免職又は停職
秘密漏えい職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合免職又は停職
個人の秘密情報の目的外収集専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合減給又は戒告
汚職収賄等汚職の罪を犯した場合免職又は停職
政治的目的を有する文書の配布政治的目的を有する文書等を配布した場合戒告
兼業の承認等を得る手続きの怠慢営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業をした場合減給又は戒告
セクシャル・ハラスメント(他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合免職又は停職
相手の意に反するわいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合停職又は減給
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合免職又は停職
わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合減給又は戒告
不適正な事務処理故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 減給又は戒告 
公金公物の取扱い横領公金又は公物を横領した場合免職
窃取公金又は公物を窃取した場合免職
搾取人を欺いて公金又は公物を交付させた場合免職
紛失公金又は公物を紛失した場合戒告
盗難重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合戒告
公物損壊故意に職場において公物を損壊した場合減給又は戒告
出火・爆発過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした場合戒告
給与の違法支払・不適正受給故意に条例、規則その他の規定に違反して給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合減給又は戒告
公金・公物処理不適正自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合減給又は戒告
コンピューターの不適正使用職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
公務外非行放火放火をした場合免職
殺人人を殺した場合免職
傷害人の身体を傷害した場合停職又は減給
暴行・けんか暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合減給又は戒告
器物損壊故意に他人の物を損壊した場合減給又は戒告
横領自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合免職又は停職
窃盗・強盗他人の財物を窃取した場合免職又は停職
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合免職
詐欺・恐喝人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合免職又は停職
賭博賭博をした場合減給又は戒告
常習として賭博をした場合停職
麻薬・覚醒剤等の所持又は使用麻薬、覚醒剤等を所持又は使用した場合免職
酩酊による粗野な言動等酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合減給又は戒告
淫行18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利権を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合停職又は減給
痴漢行為公共の乗り物等において痴漢行為をした場合停職又は減給
交通事故・交通法規違反飲酒運転で人身事故を伴うもの酒酔い運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合免職
酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合免職又は停職
酒酔い運転をして人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「救護等の措置義務違反」という。)をした場合免職
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合免職又は停職
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合免職
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合免職、停職又は減給
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合免職又は停職
飲酒運転以外で人身事故を伴うもの人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合免職、停職又は減給
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合免職又は停職
人に傷害を負わせた場合減給又は戒告
人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合停職又は減給
その他の交通法規違反酒酔い運転をした場合免職、停職又は減給
酒酔い運転をし、かつ、物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反(以下「危険防止等の措置義務違反」という。)をした場合免職又は停職
酒気帯び運転をし、又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合停職、減給又は戒告
酒気帯び運転をし、又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ物の損壊をした場合において、危険防止等の措置義務違反をした場合停職又は減給
ネットワーク利用不正アクセス他人のパスワードを使用し、又はコンピューター・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合免職又は停職
他人のパスワードを使用し、又はコンピューター・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合停職又は減給
不正アクセス等のほう助ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合停職又は減給
ウィルス・不正プログラム等の利用故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合免職又は停職
故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合停職又は減給
管理監督者・関係職員管理監督責任所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合停職又は減給
所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合減給又は戒告
関係職員の懲戒処分非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合停職、減給又は戒告
職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認した場合減給又は戒告