○板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年4月1日規則第9号)
改正
平成8年12月27日規則第15号
平成9年5月20日規則第10号
平成9年12月24日規則第15号
平成10年3月27日規則第5号
平成11年12月24日規則第13号
平成14年3月29日規則第11号
平成14年12月19日規則第16号
平成17年3月31日規則第7号
平成19年3月30日規則第7号
平成20年12月1日規則第17号
平成21年3月5日規則第3号
平成22年3月30日規則第5号
平成22年6月29日規則第10号
平成23年3月10日規則第2号
平成23年3月22日規則第5号
平成24年7月27日規則第12号
平成27年3月20日規則第4号
平成29年3月23日規則第4号
平成29年7月12日規則第12号
平成31年3月29日規則第9号
令和3年12月17日板倉町規則第14号
令和5年3月31日板倉町規則第12号
令和6年3月19日板倉町規則第2号
板倉町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和30年板倉町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
(勤務時間の割振り)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
(週休日の振替等)
(休憩時間の一斉付与の例外)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第8条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年有給次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
事由期間
1 選挙権その他公民としての権利の行使その都度任命権者が必要と認める期間
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭その都度任命権者が必要と認める期間
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。その都度任命権者が必要と認める期間
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
5 職員の結婚結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
5-2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
6 職員の出産出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間
7 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。別表第4第2号において同じ。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
9 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合当該期間内における5日の範囲内の期間
10 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
11 要介護者の介護その他の町長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
12 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
13 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)が行われる場合1日の範囲内の期間
14 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の6月から10月の期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
15 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊7日の範囲内の期間
16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合その都度任命権者が必要と認める期間
17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合その都度任命権者が必要と認める期間
18 その他町長が定める場合町長が定める期間
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(休暇(介護休暇を除く。)の請求)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(休暇の承認の決定等)
(その他の事項)
(報告)
(施行期日)
(板倉町年次休暇の取扱に関する規則等の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第8条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第12条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表及び別表第4第4号において同じ。)又は父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
おじ又はおばの配偶者1日