○板倉町職員安全衛生管理規程
(平成19年7月24日訓令第16号)
改正
平成20年1月25日訓令第1号
平成21年6月29日訓令第5号
令和4年5月26日訓令第2号
(目的)
(定義)
(所属長の責務)
(職員の責務)
(衛生管理者)
(産業医)
(衛生委員会の設置)
(委員会の組織)
(委員会の業務)
(委員会の委員長)
(委員会の会議)
(委員会の庶務)
(委員会の運営)
(安全衛生教育)
(健康診断の種類)
(健康診断の実施)
(受診義務)
(健康診断結果の記録の作成)
(指導区分の決定等)
(事後措置)
(出勤の手続)
(復職者等の状況報告)
(感染症の届け出)
(予防の措置)
(健康教育等)
(体育活動等についての便宜供与等)
(秘密の保持)
(委任)
別表第1(第16条関係)
種別受診対象者検査項目検査回数備考
採用時健康診断新規採用者1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
12 その他必要な検査
採用時に1回採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、検査項目に相当する項目について省略することができる。
定期健康診断全職員1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
12 その他必要な検査
年1回検査項目3、4、6から9まで及び11の項目のうち、医師が必要でないと認めたものについては、省略することができる。
結核健康診断採用時及び定期健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査
2 聴診、打診、その他必要な検査
6か月に1回定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。
別表第2(第19条、第20条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関の斡旋等により、適正な治療を受けさせようとする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のための必要な指導等を行う。
3医師による間接又は間接の医療行為を必要としないもの 
勤務内容の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの職務の変更、勤務場所の変更及び休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の勤務でよいもの