○板倉町職員の給与の支給に関する規則
(昭和50年11月6日規則第4号)
改正
昭和51年12月24日規則第4号
昭和53年1月12日規則第1号
昭和57年10月18日規則第4号
昭和59年4月1日規則第2号
昭和60年1月19日規則第1号
昭和60年7月1日規則第11号
昭和60年12月20日規則第14号
昭和61年3月1日規則第1号
昭和62年3月12日規則第2号
昭和62年12月22日規則第1号
平成元年3月18日規則第3号
平成2年8月20日規則第7号
平成2年12月26日規則第10号
平成3年12月26日規則第6号
平成4年7月1日規則第4号
平成4年12月25日規則第11号
平成5年3月22日規則第4号
平成5年6月25日規則第7号
平成6年3月30日規則第5号
平成6年12月27日規則第11号
平成7年4月1日規則第10号
平成7年12月21日規則第12号
平成8年3月15日規則第1号
平成8年12月27日規則第12号
平成9年12月26日規則第18号
平成10年3月16日規則第1号
平成10年12月18日規則第12号
平成11年12月24日規則第14号
平成13年12月28日規則第10号
平成14年3月29日規則第8号
平成14年12月27日規則第17号
平成16年9月1日規則第10号
平成17年11月30日規則第25号
平成18年3月30日規則第12号
平成18年11月20日規則第24号
平成19年3月30日規則第7号
平成19年12月27日規則第19号
平成20年3月28日規則第6号
平成20年12月1日規則第17号
平成21年3月24日規則第5号
平成21年5月29日規則第11号
平成21年6月29日規則第12号
平成21年11月30日規則第15号
平成22年3月30日規則第4号
平成22年6月29日規則第9号
平成22年11月30日規則第15号
平成23年3月22日規則第5号
平成23年3月22日規則第3号
平成23年12月8日規則第16号
平成26年12月11日規則第13号
平成27年3月20日規則第3号
平成27年6月30日規則第9号
平成28年3月29日規則第9号
平成28年12月20日規則第21号
平成29年3月24日規則第7号
平成29年3月24日規則第9号
平成30年3月20日規則第5号
平成30年12月20日規則第13号
令和元年12月20日規則第8号
令和2年5月11日規則第12号
令和3年3月25日規則第4号
令和4年12月20日板倉町規則第16号
令和5年3月31日板倉町規則第11号
令和5年12月19日板倉町規則第19号
令和6年3月19日板倉町規則第1号
(趣旨)
(給与の現金支給)
(給与の差引支給の禁止)
(給与の直接支給)
(死亡した職員の給与の支給)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
(給与の減額)
(給与の額の端数の処理)
(給料の支給)
(扶養親族の範囲)
(届出及び認定)
(事後の確認)
(扶養手当の支給)
(通勤手当)
(届出、確認及び決定)
(支給範囲の特例)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
(併用者の区分及び支給額)
(交通の用具)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
(権衡職員等の範囲)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
(宿日直手当の支給)
(管理職手当の支給)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当の支給)
(期末手当の適用除外等)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(一時差止処分に関するその他の事項)
(勤勉手当の支給)
(勤勉手当の成績率)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
(勤勉手当の適用制限)
(雑則)
(施行期日)
(板倉町宿日直手当に関する規則等の廃止)
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
(施行期日)
(施行期日)
(定義)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(通勤手当における暫定再任用職員に関する経過措置)
(管理職手当における暫定再任用職員に関する経過措置)
(管理職員特別勤務手当における暫定再任用職員に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当における暫定再任用職員に関する経過措置)
(雑則)
(施行期日)
(板倉町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
別表第1(第21条関係)
組織役職区分
町長部局町長補佐、課長1種
係長2種
教育委員会事務局局長1種
係長2種
議会事務局局長1種
係長2種
農業委員会事務局局長1種
係長2種
会計管理者1種
別表第1の2(第21条関係)
区分管理職手当額
1種62,300円
2種45,000円
別表第1の3(第21条関係)
区分管理職手当額
1種62,300円
2種45,000円
別表第2(第23条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級6級の職員100分の15(町長が別に定める職員以外の職員にあつては、100分の10)
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5