○板倉町職員等の旅費支給規則
(昭和40年3月22日規則第52号)
改正
昭和60年4月1日規則第3号
平成19年3月30日規則第7号
平成20年3月28日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町職員等の旅費に関する条例(昭和40年板倉町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づきその実施について必要な事項を定めるものとする。
(町長の旅行命令等の権限の委任)
第2条
条例第4条第1項に規定する町長の発する旅行命令等の権限は、板倉町事務専決規程(平成19年板倉町訓令第12号)第3条第1項の規定に基づき、それぞれの旅行命令の専決権者に委任する。
(旅行命令書等の様式)
第3条
条例第4条第1項に規定する旅行命令等の様式は、板倉町財務規則(昭和31年板倉町規則第30号。以下「財務規則」という。)第59条第1項の旅行命令伺兼支出命令書による。
ただし、特別の事情がある場合には、これらと異る様式によることができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第4条
旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
(1)
条例第11条第2項に規定する急行料金 公務上の必要を証明する書類
(2)
条例第12条第1項第3号に規定する寝台料金 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類
(3)
条例第13条に規定する航空賃 その支払を証明するに足りる書類
(4)
条例第14条ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災、その他已むを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類
(5)
条例第17条第2項に規定する食卓料 その支払を証明するに足りる書類
(6)
条例第19条に規定する旅費 旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
(7)
条例第20条に規定する旅費 職員の死亡、遺族であること及び帰住を証明する書類
(旅費の請求及び期間)
第5条
旅費の請求は、財務規則第59条第1項の旅行命令伺兼支出命令書によるものとし、請求の期間は、当該旅行命令等の発せられた日から1月以内とする。
ただし、特別の事情がある場合には、これによらないことができる。
2
概算払をする旅費は、宿泊を伴う旅費及び5日以上にわたる旅費に限る。
3
概算払により旅費の支給を受けようとする旅行者は、その出発の2日前までに請求しなければならない。
附 則
1
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2
この規則に規定する旅行命令書等の様式は、当分の間、従前の例によるものを使用することができる。
附 則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。