○板倉町福祉基金条例
(平成3年3月19日条例第5号)
(設置)
第1条
高齢者の社会福祉並びに保健福祉の向上を図るため、板倉町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
毎年度基金として積立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して高齢者の社会福祉並びに保健福祉の増進を図る事業(以下「事業」という。)に充てるものとし、剰余金は基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。