○板倉町行政財産使用料条例
(平成10年12月18日条例第25号)
改正
平成12年3月17日条例第6号
平成26年3月17日条例第4号
令和元年9月17日条例第9号
令和5年3月22日板倉町条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、行政財産の使用について徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条
法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の年額の基準)
第3条
使用料の年額の基準は、次の各号に規定するところにより算定するものとする。
(1)
土地にあっては、公有財産台帳に登載された当該土地の価格に100分の3を乗じて得た額。
ただし、その価格が近傍類似の土地の時価と比較して著しくその均衡を失すると町長が認める場合には、当該時価を考慮して算定した額に100分の3を乗じて得た額
(2)
建物にあっては、公有財産台帳に登載された当該建物の価格を基礎とし当該建物の時価を考慮して算定した額に100分の6を乗じて得た額に、次の算式により計算して得た額を加算して得た額
算式
(3)
土地及び建物以外のものにあっては、公有財産台帳に登載された価格を基礎とし時価を考慮して算定した額に100分の3から100分の6の範囲内で町長が定める率を乗じて得た額
(使用料の額)
第4条
使用料の年額は、前条の規定により算定した額とし、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されるものにあっては、前条に規定する使用料の年額の基準により算定した額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。
この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2
使用者が使用した電気、水道等の経費については、前項の額に加算して徴収する。
第5条
次の各号に掲げるものに係る土地等の使用料の額については、前条の規定にかかわらず当該各号に掲げる額とする。
(1)
電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるもの 同表に掲げる額
(2)
前号に掲げるもの以外のもので、板倉町道路占用料徴収条例(平成10年板倉町条例第26号)別表に掲げるもの 同表に掲げる額
2
旧北小学校又は旧南小学校を、営利を目的として使用する際の使用料の額については、前条の規定にかかわらず、別表に定めるところによる。
(使用料の納付方法)
第6条
使用料は、前納とする。
ただし、使用期間の長期にわたるものについては、毎月又は毎年定期に納付することができる。
2
使用期間に端数を生ずるときは、月割又は日割計算による。
(使用料の減免)
第7条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。
(2)
学術調査、研究及び町の施策の普及宣伝のため行われる講演会、説明会又は討論会その他これらに類する会合の用に短期間使用するとき。
(3)
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の施設として短期間使用するとき。
(4)
前各号に掲げる場合のほか町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第6号)抄
(施行日)
1
この条例は、平成12年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日板倉町条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設区分
1日の使用料の額
校舎
1部屋
550円
1フロア
4,400円
全館
11,000円
体育館
2,200円
グラウンド
1,100円
備考
1
使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
2
午前9時以前、午後5時以降又はその両方を含む時間を使用する場合の1日の使用料の額は、上欄に掲げる額に100分の200を乗じて得た額とする。
3
電気料及び水道料については、別に定める使用量を超えた場合に、加算して徴収する。