○板倉町民生委員推薦会規則
(平成15年12月22日規則第9号)
(目的)
第1条
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、板倉町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条
推薦会の定数は14人とし、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項各号における定数の配分をそれぞれ2人とする。
(幹事及び書記)
第3条
推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とする。
2
前項の幹事及び書記は、板倉町役場職員の中から町長が任免する。
(推薦会の所管)
第4条
推薦会の所管の事務は、福祉課において取扱うものとする。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、町長が推薦会の委員長と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布日から施行する。
(板倉町民生委員推薦会規程の廃止)
2
板倉町民生委員推薦会規程(平成10年板倉町規程第5号)は、廃止する。