○東部地域非営利法人福祉有償運送運営協議会設置要領
(平成17年7月29日告示第50号)
(設置及び趣旨)
第1条
この設置要領は、桐生市、太田市、館林市、勢多郡東村、笠懸町、大間々町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町が、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人(以下「社会福祉法人等」という。)による福祉有償運送についての必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保を図る方策等を協議するため、共同して主宰者となり、東部地域非営利法人福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条
協議会は次の事項について協議する。
(1)
社会福祉法人等による福祉有償運送の実施に伴う道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可等に関すること。
(2)
効率的な運送サービスの実施に関すること。
(3)
その他福祉有償運送について必要と認められること。
(委員)
第3条
委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。
ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
2
委員に欠員の生じた場合は補充するものとし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は関係する市町村の長又はその指名する職員のほか、次の者から協議会を構成する市町村長が委嘱する。
(1)
地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員
(2)
公共交通に関する学識経験者等
(3)
想定される有償運送の利用者の代表等
(4)
関係する地域の住民の代表等
(5)
関係する地域のボランティア団体等の代表等
(6)
バス・タクシー等関係交通機関及び運転者の代表等
(会長及び副会長)
第4条
協議会には、会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、共同主宰者の互選による。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4
会長は、必要があるときは協議会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議等)
第5条
協議会は、会長が招集し、議長を務める。
2
協議会は、構成員の過半数が出席しなければ開催できない。
3
協議会の議事は出席委員の合議で決するが、協議が整わないときは、会長、副会長及び事務局を担当する市町村が選任した委員の過半数で決し、可否同数の場合には、会長の決するところによる。
4
協議会の運営方法その他必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、運営協議会を共同主宰する市町村の互選により選出された市町村(以下「幹事市町村」という。)が担当することとする。
2
幹事市町村の任期は1年間とするが、平成17年度については当該年度の末日までとする。
附 則
この告示は、平成17年7月29日から施行する。