○板倉町児童福祉法施行細則
(平成15年3月31日規則第6号)
改正
平成17年2月28日規則第4号
平成17年8月8日規則第18号
平成19年3月30日規則第7号
平成19年3月30日規則第12号
平成28年3月29日規則第5号
(目的)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条から
第19条まで 削除
(障害福祉サービスの措置の手続き)
第20条
町長は、法第21条の26第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第15条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。
2
町長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(別記様式第20号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第21号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
3
町長は、障害福祉サービスの措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記様式第22号)を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。
4
町長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記様式第23号)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(別記様式第24号)を障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第21条
法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、町長が別に定める。
(費用徴収額の変更)
第22条
町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(費用徴収額の決定通知等)
第23条
町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第25号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(その他)
第24条
この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2
社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成17年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
ただし、第2条の規定は同年10月1日から適用する。
附 則(平成17年8月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則中第1条の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第19号まで 削除
別記様式第20号(第20条関係)
障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書
[別紙参照]
別記様式第21号(第20条関係)
障害福祉サービス措置決定通知書
[別紙参照]
別記様式第22号(第20条関係)
障害福祉サービス措置変更決定通知書
[別紙参照]
別記様式第23号(第20条関係)
障害福祉サービス措置解除決定通知書
[別紙参照]
別記様式第24号(第20条関係)
障害福祉サービス措置解除通知書
[別紙参照]
別記様式第25号(第23条関係)
費用徴収額決定・変更通知書
[別紙参照]