○板倉町一時保育事業実施要綱
(平成13年5月1日告示第33号)
改正
平成30年4月5日告示第48号
令和元年9月30日告示第29号
(目的)
第1条
この事業は、保育所等を利用していない乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を家庭で保育している者が、日常生活上の突発的な事情等により、一時的に家庭での保育が困難となった場合において、乳幼児を保育園で預かることで安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施保育園)
第2条
この事業は、板倉保育園及び北保育園で実施する。
ただし、土曜日については、いずれか一方の保育園のみで実施する。
(保育期間及び時間)
第3条
保育期間は、1回当たり3日以内とし、必要に応じて延長することができる。
ただし、板倉町保育所条例施行規則(平成20年板倉町規則第11号)第11条に規定する保育所の休日を除く。
2
保育時間は、午前8時から午後4時までとする。
(費用負担)
第4条
この事業を利用する乳幼児の保護者は、次の表に掲げる額を利用保育料として負担しなければならない。
区分
利用保育料
3歳以上児
日額 1,800円
3歳未満児
日額 2,300円
2
実施保育園から給食(おやつを含む。)の提供を受ける場合には、前項に規定する額に加え、給食費として200円を負担しなければならない。
(対象児童)
第5条
この事業の対象となる児童は、板倉町在住かつ保育所、幼稚園及び認定こども園を利用していない乳幼児であって、保護者が次の各号のいずれかの理由により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児とする。
(1)
入院、通院又は出産のため
(2)
看護又は介護のため
(3)
冠婚葬祭のため
(4)
災害又は事故のため
(5)
社会奉仕活動のため
(6)
育児等に伴う身体的又は心理的負担の解消のため
(7)
就労のため
(8)
その他町長が必要と認めた場合
(申込手続)
第6条
この事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ電話連絡し、その後板倉町一時保育申込書(別記様式第1号)により、町長に申込みをしなければならない。
ただし、緊急の程度により電話による処理も可能とするが、この場合、後日関係書類を提出するものとする。
(承諾通知)
第7条
町長は、前条の申込みがあった場合は速やかにこれを審査し、当該児童が第5条の規定に該当するときは、板倉町一時保育実施承諾書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2
町長は、前条の申込みに係わる一時保育の実施が不適当と認めたときは、板倉町一時保育実施不承諾通知書(別記様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成30年4月5日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日告示第29号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(別記様式第1号)
板倉町一時保育申込書
[別紙参照]
(別記様式第2号)
板倉町一時保育実施承諾書
[別紙参照]
(別記様式第3号)
板倉町一時保育実施不承諾書
[別紙参照]