○板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱
(平成20年7月14日告示第57号)
改正
平成21年12月18日告示第101号
平成22年2月25日告示第8号
平成22年12月24日告示第83号
平成24年3月22日告示第28号
平成25年3月1日告示第12号
平成26年3月18日告示第12号
令和3年8月11日板倉町告示第84号
(趣旨)
第1条
この要綱は、民間保育所入所児童の福祉の増進を図り、延長保育促進事業、一時保育促進事業、地域子育て支援拠点事業等(以下「特別保育事業」という。)を円滑に実施するため、予算の範囲内において、板倉町民間保育所特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所の設置者で、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)及び群馬県保育充実促進費補助事業実施要綱(平成10年3月25日子第480号知事通知)に基づき、別表に掲げる事業を実施する者とする。
(交付額)
第3条
補助金の交付額は、別表に定める事業ごとに算出した額と、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額を合計して算出した額とする。
この場合において、事業ごとに算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第4条
補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第6条
この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、板倉町民間保育所特別保育事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)を別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(交付決定)
第7条
町長は、前2条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)又は板倉町民間保育所特別保育事業費補助金に係る変更交付決定及び交付額確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付を受けたものは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業実施の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに板倉町民間保育所特別保育事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(調査等)
第9条
町長は、補助金の交付を受けた者に対し、その使途について調査することができる。
2
町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月18日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月25日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月1日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月18日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月11日板倉町告示第84号)
(施行期日等)
1
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱(次項において「改正後の要綱という。)の規定は令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
改正後の要綱別表に掲げる事業のうち、平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、改正後の要綱の当該事業に適合する内容で実施されたものについては、この告示の施行の日以後は、改正後の要綱に基づいていたものとみなして、改正後の要綱を適用する。
別表(第2条・第3条関係)
事業名
対象経費
交付額
1 延長保育事業
事業に要する経費
子ども・子育て支援交付金交付要綱に(平成27年9月11日府第277号)定める基準額により算定した額
2 一時預かり事業
事業に要する経費
3 低年齢児保育事業
事業に要する保育士の人件費
群馬県保育充実促進費補助金交付要綱(平成10年3月25日子第480号知事通知)に定める基準額により算定した額
4 食物アレルギー対策事業
事業に要する人件費、需用費及び備品費
別記様式第1号(第5条関係)
板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
板倉町民間保育所特別保育事業費補助金変更交付申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
板倉町民間保育所特別保育事業費補助金に係る変更交付決定及び交付額確定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第8条関係)
板倉町民間保育所特別保育事業費補助金事業実績報告書
[別紙参照]