○板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例
(昭和46年1月23日条例第2号)
改正
昭和47年3月15日条例第11号
昭和47年12月15日条例第22号
昭和56年10月1日条例第15号
平成22年12月8日条例第18号
平成29年9月5日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、板倉町立児童館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、板倉町に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第3条
児童館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
板倉町児童館
板倉町大字板倉4,208番地の2
(業務)
第4条
児童館の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
幼児の集団及び個別的な遊びの指導
(2)
児童のクラブによる集団指導
(3)
図書その他の資料を備え、児童及びその保護者の利用をはかる。
(4)
青少年の健全育成をはかるため、関係者の講習会、講演会、研修会等の開催
(職員)
第5条
児童館に、館長及び児童厚生員、その他必要な職員を置く。
2
館長は、町長の命を受け館務を総理し、職員の指揮監督に当たり、職員は館長の命を受け館務に従事する。
(利用者及び使用者)
第6条
児童館を利用又は使用できるものは、次に該当するものとする。
(1)
満3歳以上18歳未満の児童又は青少年福祉関係者
(2)
児童又は、青少年の福祉に関する事業を行うため、その許可を受けたもの
(3)
その他町長が必要と認め、その使用を許可したもの
(使用の停止、取消し等)
第7条
前条による利用者又は使用の許可を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1)
管理上支障があるとき。
(2)
その他町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条
児童館の使用料は無料とする。
(運営委員)
第9条
児童館の適正な運営をはかるため、児童館運営委員(以下「委員」という。)をおく。
2
委員の定数は、10人以内とし、関係機関、団体等の中から町長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4
補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
5
職制により委員に委嘱されたものが、その職を辞し若しくは失つたときは委員の地位を失う。
6
委員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
(損害の賠償)
第10条
児童館を利用又は使用したものが、設備の一部を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、その行為が真に止むを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月15日条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附 則(平成22年12月8日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。