○板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例
(昭和46年1月23日条例第2号)
改正
昭和47年3月15日条例第11号
昭和47年12月15日条例第22号
昭和56年10月1日条例第15号
平成22年12月8日条例第18号
平成29年9月5日条例第12号
(目的)
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
板倉町児童館板倉町大字板倉4,208番地の2
(業務)
(職員)
(利用者及び使用者)
(使用の停止、取消し等)
(使用料)
(運営委員)
(損害の賠償)
(委任)