○板倉町老人福祉法に係る措置決定等の基準に関する要綱
(平成17年12月27日告示第83号)
(目的)
(居宅介護サービスの措置の基準)
(老人ホームの入所措置の基準)
事項基準
ア 健康状態入院加療を要する病態でないこと。
感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
イ 日常生活動作の状況別表の老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)による日常生活動作の事項のうち、一部介助が一項目以上有り、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家族の状況家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況住居がないか、又は住居があっても狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。
(養護委託の措置の基準)
(措置の特例)
(措置の開始)
(入所措置に係る実態調査)
(措置の変更)
(措置の解除の基準)
(その他)