○板倉町高齢者福祉計画策定懇談会設置要綱
(平成17年7月13日告示第48号)
改正
平成19年3月30日告示第21号
平成20年7月9日告示第56号
平成21年6月29日告示第55号
平成26年10月7日告示第67号
(趣旨)
第1条
この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画の見直し並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画を策定するため、板倉町高齢者福祉計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
懇談会は、委員15人以内で構成し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
保健・医療関係の代表者
(2)
福祉関係団体の代表者
(3)
町内介護保険事業者の代表者
(4)
学識経験者又は識見を有する者
(5)
介護保険法に基づく被保険者の代表者
(協議事項)
第3条
懇談会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
板倉町老人福祉計画の見直しに関する事項
(2)
板倉町介護保険事業計画策定に関する事項
(3)
その他高齢者が安心して暮らせるまちづくりに関する必要な事項
(役員)
第4条
懇談会に会長1人、副会長1人を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3
会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
懇談会は、会長が招集する。
2
懇談会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
懇談会には、必要に応じて委員以外の事案に関係する者を出席させ、意見を聞くことができる。
(任期)
第6条
委員の任期は、第3条の事項についての協議が終了した日までとする。
(庶務)
第7条
懇談会の庶務は、健康介護課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月9日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月29日告示第55号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月7日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。