○板倉町認知症性高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱 改正 | 平成22年2月25日告示第8号 | 令和3年7月30日板倉町告示第76号 | |
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(目的) (事業) (対象者) (補助金の算定方法) 基準額 | 福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料のうち、250円×利用時間数 | 対象経費 | 認知症性高齢者等福祉サービス利用支援事業において、住民税非課税世帯の者に対する利用料助成を行うために必要な経費 | 補助率 | 10/10 |
(交付申請等) (実績報告) (関係書類の整備) (その他) |