○板倉町総合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成18年3月3日条例第3号)
改正
平成20年3月13日条例第7号
平成22年3月5日条例第4号
板倉町総合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年板倉町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、板倉町総合老人福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、センターを設置する。
2
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
板倉町総合老人福祉センター
板倉町大字板倉3411番地の1417及び3411番地の1437
(事業)
第3条
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
高齢者の生活相談、健康相談その他各種相談に関すること。
(2)
高齢者の介護予防、健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜の総合的供与に関すること。
(3)
高齢者の生業及び就労の指導に関すること。
(4)
その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条
センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2)
センターの使用の許可及び使用の取消し等に関する業務
(3)
センターの施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(4)
第12条に規定する使用料の収受に関する業務
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条
センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第7条
センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日は除く。)
(3)
12月28日から翌年1月4日まで
2
前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用者の範囲)
第8条
センターを使用することができる者は、町内在住の60歳以上の者とする。
2
前項以外の者であって、町長が管理上支障がないと認める者
(使用の許可)
第9条
センターを使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第10条
指定管理者は、センターを使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
営利を図る目的をもって、催しを行うおそれがあると認められるとき。
(3)
管理上支障があると認められるとき。
(4)
その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1)
この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2)
前条各号のいずれかに該当したとき。
(3)
偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(使用料)
第12条
センターの使用者で第8条第1項に規定する使用者の使用料は無料とし、同条第2項に規定する使用者(6歳未満の者は除く。)の使用料は200円とする。
2
使用料は、使用の際に指定管理者に納入するものとする。
3
使用料は、指定管理者の収入とする。
4
指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
5
既に納入された使用料は、還付しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条
故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第14条
指定管理者の指定の手続等については、板倉町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年板倉町条例第1号)の規定によるものとする。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則等で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に改正前の板倉町総合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の板倉町総合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月13日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第4号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。