○板倉町在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付事業実施要綱
(平成14年7月24日告示第45号)
改正
平成16年4月15日告示第21号
平成17年3月17日告示第13号
平成19年6月28日告示第59号
平成23年3月29日告示第35号
平成24年1月4日告示第1号
平成27年3月31日告示第38号
平成28年3月29日告示第20号
令和4年4月7日告示第42号
(目的)
第1条
この事業は、在宅の寝たきり高齢者及び在宅の重度心身障害児(者)等を介護している家族に対して紙おむつを給付することにより、排泄介護の負担及び経済的負担の軽減を図り、もって在宅生活の支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、板倉町(以下「町」という。)とする。
(給付対象者)
第3条
給付対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する紙おむつの使用を必要とする者又はその介護者とする。
(1)
65歳以上の者。
ただし、入院中の者、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に定めるサービス付き高齢者向け住宅入居者又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設入所者を除く。
(2)
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている在宅の身体障害児(者)であって市町村民税非課税世帯に属する者
(3)
療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)に基づく第三障害の程度の判定Aの療育手帳の交付を受けている在宅の知的障害児(者)であって市町村民税非課税世帯に属する者
(4)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている在宅の精神障害者であって市町村民税非課税に属する者
2
他の法律により紙おむつの給付を受けている者は、この事業の対象としない。
(給付品等)
第4条
この事業の給付品は、紙おむつ及び尿取りパット(以下「紙おむつ等」という。)とし、次の各号に定める量を給付する。
(1)
給付対象者が、申請日現在において、市町村民税非課税世帯に属し、かつ、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護4若しくは5に該当し、又は身体障害者手帳の1級若しくは2級又は療育手帳のA又は精神障害者保健福祉手帳1級に該当する場合は、年間1人につき36,000円分以内を給付する。
(2)
前号以外の場合で、かつ前条第1号の対象者については、申請日を基準として年間1人につき12,000円分以内を給付する。
(給付の申請)
第5条
紙おむつ等の給付を希望する者は、在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付申請書(別記様式第1号)に地区担当民生委員の確認を受け、町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第6条
町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに給付の可否を決定し在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、給付を決定した場合は、在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付券(別記様式第3号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
2
交付する給付券の種類は、別表のとおりとする。
3
紙おむつの使用を必要とする者が、給付券を交付する前に次の各号のいずれかに該当するときは、給付券を交付しない。
(1)
第3条の対象要件に合致しなくなったとき。
(2)
町外に転出したとき。
(3)
死亡したとき。
(業者)
第7条
業者は、町内に店舗を構えるもののうち、町長と別に定める契約書により契約を締結したものとする。
(紙おむつ等の給付)
第8条
給付の決定を受けた者は、給付券に記載された有効期限までに給付券を業者に渡し、紙おむつ等の給付を受けるものとする。
(費用の請求)
第9条
業者は、紙おむつ等の給付にかかる費用について、給付券に記載された支払請求期限までに、給付券を添えて町長に請求するものとする。
2
町長は、前項の請求を受けたときは内容を審査し、当該請求の日から30日以内に支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条
給付券の交付を受けた者は、当該給付券及び給付された紙おむつ等を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(給付券の返還)
第11条
紙おむつの使用を必要とする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに給付券を町長に返還しなければならない。
(1)
第3条の対象要件に合致しなくなったとき。
(2)
町外に転出したとき。
(3)
死亡したとき。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
2
板倉町紙オムツ給付事業実施要綱(平成元年要綱第2号)は、廃止する。
附 則(平成16年4月15日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月17日告示第13号)
この要綱は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成19年6月28日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月4日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月7日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
申請月
給付券
第4条第1号該当者
第4条第2号該当者
4月~7月
36,000円分(4,000円分を9枚)
12,000円分(4,000円分を3枚)
8月~11月
24,000円分(4,000円分を6枚)
8,000円分(4,000円分を2枚)
12月~3月
12,000円分(4,000円分を3枚)
4,000円分(4,000円分を1枚)
別記様式第1号(第5条関係)
在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付決定(却下)通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
在宅要介護高齢者及び在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付券
[別紙参照]