○板倉町敬老祝金支給条例
(平成2年3月19日条例第2号)
改正
平成16年3月11日条例第4号
平成20年3月13日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、板倉町に居住する高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬老の意を表しその福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条
町長は、当該年度の支給日現在において次の資格を有する者(以下「受給者」という。)に祝金を支給する。
(1)
町内に住所を有し、かつ、現に居住している者
(2)
当該年度内に75歳以上となる者
(祝金の額)
第3条
祝金の額は、次のとおりとする。
(1)
当該年度内に85歳以上となる者 年額5千円
(2)
当該年度内に75歳以上85歳未満となる者 年額3千円
(祝金の支給時期)
第4条
祝金は、敬老の日に支給する。
(支給の制限)
第5条
毎年支給日現在において、受給者が次の各号いずれかに該当する場合は前2条の規定にかかわらず祝金を支給しない。
(1)
死亡したとき。
(2)
転出したとき若しくは居住しなくなったとき。
附 則
1
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2
板倉町敬老年金条例(昭和33年5月16日条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月11日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。