○板倉町コミュニティーサロン活動補助金交付要綱
(平成15年7月28日告示第46号)
改正
平成19年6月28日告示第58号
平成22年2月25日告示第8号
平成28年3月29日告示第20号
令和3年7月30日板倉町告示第71号
(目的)
第1条
ひとり暮らし高齢者等の孤独解消及び介護予防のため、地域住民が主体となり実施される小地域を単位とした交流の場であるコミュニティーサロン(以下「サロン」という。)に対し、地域福祉及び高齢者福祉の増進に資するため、その活動に要する費用について、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(定義)
第2条
この要綱において、サロンとは、介護予防、健康増進及び参加者間の親睦等を目的としたおおむね65歳以上の高齢者が主として参加するほか、サロンを支援する事業者及びボランティア等地域住民が相まって参加し、地域の集会所等を活用して、高齢者の自己実現に資する生きがい活動を行うものとする。
(補助対象等)
第3条
補助対象は、社会福祉法人板倉町社会福祉協議会が実施するコミュニティーサロン支援事業に登録しているサロンであって、そのサロンが実施する介護予防、健康の増進及び参加者相互の親睦並びに地域社会との交流に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、サロン開催月及び参加人数を基準として毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとするサロンの代表者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
参加予定者名簿
(4)
その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条
補助金の交付を受けたサロンの代表者は、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
参加実績者名簿
(2)
その他町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条
補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業の完了後5年間保管するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布日から施行し、平成15年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年6月28日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月25日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日板倉町告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。