○板倉町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成18年3月14日規則第5号)
改正
平成23年3月31日規則第8号
平成28年3月29日規則第5号
平成30年3月13日規則第3号
板倉町障害者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年板倉町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、板倉町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年板倉町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条
板倉町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の定員は、15名を標準とする。
(利用の申請)
第3条
センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第4条
町長は、前条の規定により利用の申請があったときは、利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用決定(却下)書(別記様式第2号)により、申請者に通知するとともに、地域活動支援センター利用依頼書(別記様式第3号)により指定管理者に通知するものとする。
(利用中止の手続)
第5条
センターを利用している者(以下「利用者」という。)は、センターの利用を中止しようとするときは、地域活動支援センター利用中止申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用中止の決定等)
第6条
町長は、前条の規定により利用中止の申請があったとき又は条例第10条各号のいずれかに該当することとなったときは、地域活動支援センター利用中止決定通知書(別記様式第5号)により利用者又は利用者の保護者及び指定管理者に通知するものとする。
(工賃の支払い)
第7条
指定管理者は、作業に従事した利用者に対して、作業収入から直接作業に要した経費を控除した金額を工賃として支払うものとする。
(費用負担)
第8条
利用者は、条例第3条に規定する事業に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
(原状回復)
第9条
利用者は、施設等の使用を終了したとき又は利用の決定を取り消されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に改正前の板倉町障害者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の板倉町障害者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
地域活動支援センター利用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
地域活動支援センター利用決定(却下)書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
地域活動支援センター利用依頼書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
地域活動支援センター利用中止申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第6条関係)
地域活動支援センター利用中止決定通知書
[別紙参照]