○板倉町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱
(昭和45年4月10日要綱第1号)
改正
昭和54年4月1日要綱第1号
平成12年8月14日告示第51号
平成29年12月20日告示第111号
(趣旨)
(補助額等)
(交付の申請)
(交付の条件)
(交付の請求)
別表(第2条関係)
補助金交付理由平成20年3月31日以前の加入者平成20年4月1日以降の加入者
掛金月額(円)補助金額(円)掛金月額(円)補助金額(円)
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合5,6001,8609,3003,100
6,9002,30011,4003,800
8,7002,90014,3004,760
10,6003,53017,3005,760
11,6003,86018,8006,260
12,8004,26020,7006,900
14,5004,83023,3007,760
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合5,6001,4909,3002,480
6,9001,84011,4003,040
8,7002,32014,3003,810
10,6002,82017,3004,610
11,6003,09018,8005,010
12,8003,41020,7005,520
14,5003,86023,3006,210
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合5,6007409,3001,240
6,90092011,4001,520
8,7001,16014,3001,900
10,6001,41017,3002,300
11,6001,54018,8002,500
12,8001,70020,7002,760
14,5001,93023,3003,100