○板倉町心身障害児集団活動・訓練事業実施要綱
(平成13年5月30日告示第36号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、養護学校、普通学校の特殊学級(以下「養護学校等」という。)の放課後、学齢期にある心身障害児に対し集団活動や社会適応訓練を行い、地域社会が一体となってその主体性、社会性を育成し自立の促進を図る事業に必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条
この事業は、館林市に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第3条
この事業の対象となる児童は、町内に居住し養護学校等に通学する心身障害児で、通所による指導になじむ者とする。
ただし、主体性、社会性の育成上特に指導を要する心身障害児も加えることができるものとする。
(事業の内容)
第4条
この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
集団生活への適応訓練、社会適応訓練に関すること。
(2)
自主性、社会性の向上及び余暇活動の助長に関すること。
(3)
基礎的な育成の指導に関すること。
(利用の手続)
第5条
この事業を利用しようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、心身障害児集団活動・訓練事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請を受け、利用を適当と認めたときは、館林市長に委託申請を行い、不適当と認めたときは、心身障害児集団活動・訓練事業利用却下通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3
館林市長から前項の委託申請に基づく受託決定があったときは、心身障害児集団活動・訓練事業利用決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、心身障害児集団活動・訓練事業利用児童台帳(別記様式第4号)に登録するものとする。
4
館林市長から受託却下があったときは、第2項に定める心身障害児集団活動・訓練事業利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(届出)
第6条
児童の保護者は、次の各号に該当するときは、速やかに心身障害児集団活動・訓練事業利用変更届(別記様式第5号)により町長に届けなければならない。
(1)
健康上の問題等により利用ができなくなったとき。
(2)
この事業の利用を必要としなくなったとき。
(3)
その他、住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。
2
町長は、前項の届け出があったときは、速やかに館林市長へその旨届け出るものとする。
(利用の解除)
第7条
町長は、児童が次の各号の一つに該当するときは、利用を解除することができるものとする。
(1)
疾病その他の理由により利用が不適当と認めたとき。
(2)
事業の利用を必要としないと町長が認めたとき。
(3)
その他、町長が不適当と認めたとき。
2
町長は、前項の規定により利用の解除を決定したとき又は館林市長から受託解除があったときは、速やかに心身障害児集団活動・訓練事業利用解除決定通知書(別記様式第6号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
2
この要綱を改変した場合は、速やかに館林市長に連絡するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
心身障害児集団活動・訓練事業利用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
心身障害児集団活動・訓練事業利用却下通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
心身障害児集団活動・訓練事業利用決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
板倉町心身障害児集団活動・訓練事業利用児童台帳
[別紙参照]
別記様式第5号(第6条関係)
心身障害児集団活動・訓練事業利用変更届
[別紙参照]
別記様式第6号(第7条関係)
心身障害児集団活動・訓練事業利用解除決定通知書
[別紙参照]