○板倉町重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成19年4月25日告示第41号)
改正
平成19年9月10日告示第71号
平成22年3月31日告示第33号
平成25年4月1日告示第36号
(目的)
(実施主体)
(用具の種目及び給付等の対象者)
(給付等の申請)
(給付等の決定)
(用具の給付等)
(費用の負担及び請求等)
(用具の管理)
(台帳の整備)
(その他)
別表1
区分種目対象者性能耐用年数
介護・訓練支援用具特殊寝台下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの8年
特殊マット下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの5年
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの5年
入浴担架下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの5年
体位変換器下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの5年
移動用リフト下肢又は体幹機能障害2級以上(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)介助者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。4年
自立生活支援用具入浴補助用具下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
便器下肢又は体幹機能障害2級以上手すり付きのもの8年
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
T字状・棒状のつえ平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者の歩行を補助し得るもの(付属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)3年
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。8年
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
頭部保護帽平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの3年
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・精神障害者
特殊便器上肢障害2級以上及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。)温水温風を出しうるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
火災警報器障害等級2級以上の身体障害者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級1級の精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの8年
自動消火器上記に同じ。室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの8年
電磁調理器視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの6年
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上視覚障害者が容易に使用し得るもの10年
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)10年
在宅療養等支援具透析液加温器腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者透析液を加温し、一定温度に保つもの5年
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者障害者が容易に使用し得るもの5年
電気式たん吸引器呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者障害者が容易に使用し得るもの5年
酸素ボンベ運搬車呼吸器機能障害3級以上の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者障害者が容易に使用し得るもの10年
盲人用体温計(音声式)視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年
盲人用体重計視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの5年
情報・通信支援用具上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト8年
点字ディスプレイ視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者又は視覚障害2級以上の者であって、必要と認められる者文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの6年
点字器視覚障害者視覚障害者が容易に使用し得るもの(付属品として、点筆を含む。)7年
(標準型)
5年
(携帯用)
点字タイプライター視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害2級以上1)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの6年
又は、
2)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの
視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害2級以上文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの6年
視覚障害者用拡大読書器視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの8年
盲人用時計視覚障害2級以上。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。視覚障害者が容易に使用し得るもの10年
聴覚障害者用通信装置聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められる者一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの5年
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用しうるもの6年
人工喉頭音声機能障害者であって、喉頭を摘出した者(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口こう内に導き構音化するもの(付属品として、気管カニューレを含む。)4年
(笛式)
(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口こう内に導き構音化するもの5年
(電動式)
福祉電話(貸与)難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックスの被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの
ファックス(貸与)聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)視覚障害者編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの
点字図書主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者点字により作成された図書
排泄管理支援用具ストーマ装具ぼうこう機能障害者又は直腸機能障害者でストーマを造設した者人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具
(洗腸用具は6か月)
収尿器高度の排尿機能障害者脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの6か月
住宅改修費居宅生活動作補助用具下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。))障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
(注) 
別表2
区分種目対象者性能耐用年数
介護・訓練支援用具特殊マット児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの5年
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの5年
入浴担架下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの5年
体位変換器下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの5年
移動用リフト下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)介助者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)4年
訓練いす下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者座位の保持を可能とする機能を有し、付属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等5年
訓練用ベッド下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの8年
自立生活支援用具入浴補助用具下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
便器下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者手すり付きのもの8年
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
T字状・棒状のつえ平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児の歩行を補助し得るもの。(付属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)3年
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上の者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。8年
ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
頭部保護帽平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの3年
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児
特殊便器児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。)温水温風を出し得るもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
火災警報器児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの8年
自動消火器上記に同じ。室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの8年
電磁調理器視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害児が容易に使用しうるもの6年
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者視覚障害児が容易に使用しうるもの10年
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)10年
在宅療養等支援用具透析液加温器じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者透析液を加温し、一定温度に保つもの5年
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者障害児又は介助者が容易に使用し得るもの5年
電気式たん吸引器呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者障害児又は介助者が容易に使用し得るもの5年
酸素ボンベ運搬車呼吸器機能障害3級以上の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者障害児又は介助者が容易に使用し得るもの10年
盲人用体温計(音声式)視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)視覚障害児が容易に使用し得るもの5年
盲人用体重計視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害児が容易に使用し得るもの5年
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上の者携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの5年
情報・通信支援用具上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者障害児向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト8年
点字ディスプレイ視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上の者文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの6年
点字器視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者視覚障害児が容易に使用し得るもの。(付属品として、点筆を含む。)7年
(標準型)
5年
(携帯用)
点字タイプライター視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者容易に操作ができるもの5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者1)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの6年
又は、
2)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの
視覚障害者用活字文書読み上げ装置視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの6年
視覚障害者用拡大読書器視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの8年
盲人用時計視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。視覚障害児が容易に使用し得るもの10年
聴覚障害者用通信装置聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの5年
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用しうるもの6年
人工喉頭音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口こう内に導き構音化するもの。(付属品として、気管カニューレを含む。)4年
(笛式)
(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口こう内に導き構音化するもの5年
(電動式)
福祉電話(貸与)難聴児又は外出困難な身体障害児(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックスの被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害児が容易に使用し得るもの
ファックス(貸与)聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害児が容易に使用し得るもの
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの
点字図書主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児点字により作成された図書
排泄管理支援用具ストーマ装具ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児でストーマを造設した者人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具
(洗腸用具は6か月)
収尿器高度の排尿機能障害児脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの6か月
住宅改修費居宅生活動作補助用具下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。))障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
(注) 
別表3
世帯階層区分利用者負担額月額負担上限額
生活保護生活保護法による被保護世帯0円
低所得世帯町民税非課税世帯0円
中間所得世帯1町民税課税世帯均等割のみ及び所得割23万5,000円未満世帯1割24,600円
中間所得世帯2所得割23万5,000円以上世帯1割37,200円
一定所得以上世帯本人又は世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額46万円以上全額
※ 1円未満の端数が生じた場合、利用者負担は切り上げ、公費負担額は切り捨てるものとする。
※ 毎年度の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
※ 排泄管理支援用具は1か月から6か月分まで申請できるものとする。
※ 交付基準額を超える場合は、超えた金額は全額自己負担とする。
※ 世帯範囲及び世帯範囲の特例については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の補装具費に基づくものとする。
様式(省略)
[別紙参照]