介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。) | 介助者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 4年 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者 | 座位の保持を可能とする機能を有し、付属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等 | 5年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 手すり付きのもの | 8年 |
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児の歩行を補助し得るもの。(付属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。) | 3年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 | 8年 |
ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの |
イ 転倒予防、立ち上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児 |
特殊便器 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。) | 温水温風を出し得るもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
火災警報器 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 |
自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害児が容易に使用しうるもの | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用しうるもの | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10年 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者 | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者 | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 10年 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者 | 障害児向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト | 8年 |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上の者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 |
点字器 | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用し得るもの。(付属品として、点筆を含む。) | 7年 (標準型) 5年 (携帯用) |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 容易に操作ができるもの | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 1)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの | 6年 |
又は、 |
2)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 10年 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用しうるもの | 6年 |
人工喉頭 | 音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者 | (笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口こう内に導き構音化するもの。(付属品として、気管カニューレを含む。) | 4年 (笛式) |
(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口こう内に導き構音化するもの | 5年 (電動式) |
福祉電話(貸与) | 難聴児又は外出困難な身体障害児(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックスの被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害児が容易に使用し得るもの | ― |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害児が容易に使用し得るもの | ― |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | ― |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児でストーマを造設した者 | 人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具 | ― (洗腸用具は6か月) |
収尿器 | 高度の排尿機能障害児 | 脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの | 6か月 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。)) | 障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |