○板倉町身体障害者自動車免許取得費補助金交付要綱
(平成19年4月25日告示第36号)
改正
平成20年4月25日告示第39号
(趣旨)
第1条
この要綱は、肢体に障害を有する者(以下「障害者」という。)が、普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得する場合、当該取得費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
板倉町住民基本台帳に登録し本町に居住する者
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3)
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適性試験に合格し、免許を取得しようとする者
(4)
当該年度の市町村民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)。
ただし、当該年度の市町村民税額が確定していないときは、前年度の市町村民税所得割額とする。
(補助対象経費)
第3条
補助対象経費は、前条に規定する者が、群馬県公安委員会の指定した自動車教習所で教習を受けるために必要な経費(以下「教習料」という。)とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、教習料と補助基準限度額21万円とを比較していずれか少ない方の額に次の補助率を乗じて得た額とする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、市町村民税を課されていない者及び市町村民税所得割を課せられていない者 10分の10
(2)
前号以外の者で所得税を課せられていないもの 10分の5
(3)
当該年度の市町村民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。) 3分の1。
ただし、当該年度の市町村民税額が確定していないときは、前年度の市町村民税所得割額とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車免許取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
身体障害者自動車免許取得費補助事業計画書(別記様式第2号)
(2)
申請状況調書(別記様式第3号)
(補助金の交付決定)
第6条
町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請内容について必要な審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、身体障害者自動車免許取得費補助金交付・不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第7条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助対象事業の変更等をしようとするときは、速やかに身体障害者自動車免許取得費補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(免許取得の期間)
第8条
交付決定者は、当該年度の末日までに免許を取得するものとする。
ただし、町長が必要と認めて指示した場合は、この限りでない。
(実績の報告)
第9条
交付決定者は、補助事業完了の日から起算して30日以内に身体障害者自動車免許取得費補助事業実績報告書(別記様式第6号)を、町長に提出するものとする。
(補助金交付の方法及び時期)
第10条
補助金の交付は、精算払とし、実績報告書の提出後交付する。
(補助金の返還等)
第11条
町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3)
事業の中止又は廃止をするとき。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年4月25日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町身体障害者自動車免許取得費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
身体障害者自動車免許取得費補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
身体障害者自動車免許取得費補助事業計画書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
申請状況調書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
身体障害者自動車免許取得費補助金交付・不交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
身体障害者自動車免許取得費補助金変更承認申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第9条関係)
身体障害者自動車免許取得費補助事業実績報告書
[別紙参照]