○板倉町住宅改修費給付事業実施要綱
(平成19年4月25日告示第34号)
(目的)
第1条
この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児者に対し段差解消等住環境の改善を行う、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条
本事業の実施主体は、板倉町とする。
(給付対象者)
第3条
下肢、体幹若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者。
ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害者更生相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、排便後の処理が困難な者(障害児は原則として学齢児以上)
(住宅改修費の範囲)
第4条
住宅改修費の対象は、次の各号による居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1)
手すりの取付け
(2)
床段差の解消
(3)
滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4)
引き戸等への扉の取替え
(5)
洋式便器等への便器の取替え
(6)
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条
町長は当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。
(給付申請等)
第6条
住宅改修費の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に住宅改修費給付申請書(別記様式第1号)に工事図面及び改修工事見積書を添付して提出しなければならない。
2
町長は、申請者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに、調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。
(給付等の決定)
第7条
町長は、内容を審査のうえ、住宅改修費の給付を決定した場合には、住宅改修費給付決定通知書(別記様式第3号)及び住宅改修費給付券(別記様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合には、住宅改修費給付却下決定通知書(別記様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。
(給付の限度)
第8条
住宅改修費の給付は、原則1回とする。
この場合において、限度額については別に定めるところによる。
(留意事項)
第9条
町長は、事業実施に際して給付の対象となる障害児者又はその保護者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
住宅改修費給付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
調査書(住宅改修費給付事業)
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
住宅改修費給付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
住宅改修費給付券
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
却下決定通知書
[別紙参照]