○板倉町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
(平成19年4月25日告示第37号)
改正
平成25年4月1日告示第38号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録申請)
第2条
補装具業者の登録を受けようとする者は、補装具業者登録申請書(別記様式第1号)に事業所調書(別記様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(登録の通知)
第3条
町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、登録の適否を決定し、その結果を申請者に補装具業者登録・却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第4条
町長は、障害者等に対し、登録をした補装具業者(以下「登録事業者」という。)の情報のうち次に掲げる情報を提供するものとする。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
事業開始年月日
(3)
取り扱う補装具の種類
(4)
その他町長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第5条
登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(別記様式第4号)により、当該事業を廃止又は休止する場合は、補装具業者事業廃止・休止届出書(別記様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条
町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者に係る登録を取り消すものとする。
(1)
補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2)
不正の手段により登録を受けたとき。
(3)
その他町長が認めるとき。
(補装具の製作等)
第7条
登録事業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2
登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡す際は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査をして引き渡すものとする。
ただし、町長が認めた場合は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査をしないで引き渡すことができる。
(補装具の改善)
第8条
町長は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第9条
町長は、補装具費支給対象障害者等に支給すべき補装具費を当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、委任された登録事業者に支払うことができる。
2
委任された登録事業者は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第6号)に補装具費支給券を添えて町長に請求しなければならない。
3
前項の規定により補装具費の支払を受ける登録事業者は、当該補装具を引き渡す際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4
登録事業者は、補装具の引渡しに要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(補装具引渡し後の改善)
第10条
町長は、補装具の引渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる不良等の箇所を発見した場合は、登録事業者に改善させるものとする。
2
補装具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、昭和48年6月16日付け厚生省告示第171号の別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3か月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第11条
町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(関係帳簿等の保存)
第12条
登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存しなければならない。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
補装具業者登録申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
事業所調書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
補装具業者登録・却下通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
補装具業者登録変更届出書
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条関係)
補装具業者事業廃止・休止届出書
[別紙参照]
別記様式第6号(第9条関係)
代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状
[別紙参照]