○板倉町障害児医療的ケア支援事業実施要綱
(平成20年8月22日告示第63号)
改正
平成22年3月31日告示第34号
(目的)
第1条
この要綱は、看護師配置のない通所施設又は作業所及び保育園、学校等(以下「施設等」という。)に通所し、医療的ケアを必要とする障害児に対して医療的ケアの支援を行い、障害児の地域での自立生活の基盤の形成と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき、支援施設で行う経管栄養、たんの吸引、導尿その他比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するものをいう。
(実施主体)
第3条
この事業の実施主体は、板倉町とする。
ただし、この事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条
この事業の対象者は、板倉町に住所を有する者で、施設等に通う障害児のうち医療的ケアを必要とするものとする。
(事業の内容)
第5条
医療的ケアの時間は、30分を1単位とし、事業者の施設等への派遣の上限は、次のとおりとする。
(1)
1回当たり 3単位
(2)
1日当たり 3単位
(事業の実施)
第6条
医療的ケアの支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害児医療的ケア支援事業利用申請書(別記様式第1号)に主治医が作成した訪問看護指示書を添えて町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請があった場合は、その必要性及び利用者の身体その他の状況を十分勘案して、利用の可否、利用時間及び利用期間を決定し、障害児医療的ケア支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用等)
第7条
医療的ケアを委託する場合の委託費用は、別表に定める額を町が支弁するものとする。
2
利用者は、別表に定める利用者負担額を事業に要する経費の一部として事業者に支払うものとする。
(委託費用の請求及び支払)
第8条
委託を受けた事業者は、毎月10日までに障害児医療的ケア支援事業委託料請求書(別記様式第3号)により町長に請求するものとする。
2
町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、当該月の末日までに支払うものとする。
3
町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について、調査を行うことができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
1単位
2単位
3単位
町負担額
3,600円
7,200円
10,800円
利用者負担
400円
800円
1,200円
別記様式第1号(第6条関係)
障害児医療的ケア支援事業利用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
障害児医療的ケア支援事業利用決定(却下)通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
障害児医療的ケア支援事業委託料請求書
[別紙参照]