○板倉町国民健康保険税条例
(昭和34年6月10日条例第62号)
改正
昭和35年6月22日条例第7号
昭和35年9月30日条例第19号
昭和43年6月14日
昭和44年7月9日条例第30号
昭和45年6月15日条例第16号
昭和46年6月18日条例第13号
昭和47年6月21日条例第16号
昭和48年7月1日条例第12号
昭和49年6月25日条例第19号
昭和50年6月25日条例第15号
昭和50年12月26日条例第19号
昭和51年6月30日条例第5号
昭和52年7月5日条例第8号
昭和53年7月7日条例第9号
昭和54年6月23日条例第5号
昭和55年7月31日条例第10号
昭和56年5月26日条例第13号
昭和57年7月1日条例第8号
昭和58年6月28日条例第5号
昭和59年6月20日条例第11号
昭和59年6月20日条例第13号
昭和60年3月30日条例第6号
昭和61年3月31日条例第8号
昭和62年6月26日条例第2号
昭和62年12月22日条例第3号
昭和63年3月31日条例第5号
平成元年3月18日条例第8号
平成元年3月31日条例第16号
平成2年3月31日条例第5号
平成3年4月10日条例第7号
平成4年3月31日条例第11号
平成5年3月22日条例第14号
平成5年3月31日条例第16号
平成6年3月18日条例第4号
平成6年3月31日条例第6号
平成7年3月31日条例第11号
平成8年3月31日条例第5号
平成9年3月31日条例第13号
平成9年12月17日条例第17号
平成10年3月16日条例第10号
平成10年3月31日条例第16号
平成12年3月17日条例第5号
平成12年3月29日条例第18号
平成12年12月26日条例第26号
平成13年3月30日条例第9号
平成14年10月1日条例第13号
平成15年3月31日条例第5号
平成16年3月31日条例第10号
平成18年3月31日条例第19号
平成19年3月14日条例第9号
平成20年3月13日条例第9号
平成20年4月30日条例第14号
平成20年5月16日条例第15号
平成21年3月31日条例第8号
平成22年3月31日条例第8号
平成23年3月10日条例第7号
平成23年3月31日条例第10号
平成24年3月31日条例第11号
平成25年3月30日条例第18号
平成25年12月20日条例第25号
平成26年3月31日条例第11号
平成27年3月31日条例第14号
平成28年3月31日条例第17号
平成28年12月14日条例第26号
平成29年3月31日条例第9号
平成30年3月9日条例第5号
平成30年3月31日条例第20号
平成30年12月11日条例第33号
平成31年3月29日条例第5号
令和元年12月14日条例第23号
令和2年3月31日条例第11号
令和2年6月25日条例第19号
令和2年9月17日条例第22号
令和2年12月14日条例第31号
令和3年3月31日条例第13号
令和3年12月14日板倉町条例第18号
令和4年3月31日板倉町条例第7号
令和5年3月31日板倉町条例第8号
令和5年12月12日板倉町条例第18号
令和6年3月31日板倉町条例第11号
(納税義務者)
(課税額)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第4条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第7条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
(賦課期日)
(徴収の方法)
(納期)
 第1期 7月1日から同月31日まで
 第2期 8月1日から同月31日まで
 第3期 9月1日から同月30日まで
 第4期 10月1日から同月31日まで
 第5期 11月1日から同月30日まで
 第6期 12月1日から同月25日まで
 第7期 翌年1月1日から同月31日まで
 第8期 翌年2月1日から同月末日まで
(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
(特別徴収)
(特別徴収義務者の指定等)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)
(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)
(普通徴収税額への繰入)
(国民健康保険税の減額)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(国民健康保険税に関する申告)
(特例対象被保険者等に係る申告)
(出産被保険者に係る届出)
(国民健康保険税の納税通知書)
(国民健康保険税の減免)
(国民健康保険税の減免の特例)
(準用規定)
(施行期日)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)
改正
昭和50年12月26日条例第19号
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
改正
平成元年3月31日条例第16号
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(板倉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(適用区分)