○板倉町国民年金委員設置規則
(平成3年3月25日規則第1号)
(目的)
第1条
国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項の規定に基づく政令の定めるところにより、町長が行う国民年金事業の効率的な運営を図るため、国民年金委員(以下「年金委員」という。)を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び任期)
第2条
年金委員は、板倉町行政区設置規則(昭和63年2月10日規則第2号)第3条に規定する区長の職に在る者を町長が委嘱する。
2
年金委員の任期は、区長の任期による。
(職務)
第3条
年金委員は、区内住民に対しおおむね次の職務を行うものとする。
(1)
国民年金法の適用に関すること。
(2)
国民年金の受給に関すること。
(3)
国民年金保険料の納入及び免除に関すること。
(4)
その他国民年金に関する一般事項の相談及び行政との連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第4条
年金委員は、職務上知り得た秘密について、これを他にもらしてはならない。
2
委員を退職した後も又同じとする。
(顕彰)
第5条
町長は、国民年金制度の推進と発展に貢献した年金委員の表彰を行うことができる。
(報償)
第6条
年金委員に毎年度予算の範囲内において報償金を支給する。
(協議会)
第7条
国民年金制度の発展と、年金委員相互の連携強化を図るため国民年金委員協議会を設置するものとする。
2
国民年金委員協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(委任)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。