○板倉町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則
(平成16年3月25日規則第6号)
改正
令和4年3月3日板倉町規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、板倉町介護保険条例(平成12年板倉町条例第1号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づく保険料の徴収猶予及び減免の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予基準)
第2条
条例第8条の申請により保険料の徴収猶予を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1)
条例第8条第1項第1号の規定に該当する場合は、損害金額(保険金又は損害賠償金により補填された金額を控除した額)がその住宅又は家財(以下「住宅等」という。)の価格の30%以上であるとき。
(2)
条例第8条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合は、当該年の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金を含む。)が前年の合計所得金額に対して50%以上減少し、生活が困難と認められるとき。
2
条例第8条第1項各号に該当する場合の徴収猶予の期間は、6月とする。
(保険料の減免額)
第3条
条例第9条による保険料の減免額は、次のとおりとする。
(1)
条例第9条第1項第1号の規定に該当する者の減免額は、住宅等の損害金額(保険金又は損害賠償金等により補填された金額を控除した額)により災害等の発生日以降に到来する条例第3条各号に規定する納期(以下「納期」という。)に係る保険料額に次の減免率を乗じて得た額とする。
ア
損害金額がその住宅等の価格の100%の場合 100%
イ
損害金額がその住宅等の価格の50%以上100%未満の場合 70%
ウ
損害金額がその住宅等の価格の30%以上50%未満の場合 50%
(2)
条例第9条第1項第2号から第4号に規定する者の減免額は、減免事由発生日以降に到来する納期限に係る当該年度の保険料額と、当該年の見込所得金額により算出した保険料額との差額とする。
(申請)
第4条
条例第8条第1項第1号又は条例第9条第1項第1号により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に同意書(別記様式第2号)及び罹災証明書を添えて、町長へ提出しなければならない。
2
条例第8条第1項第2号から第4号まで又は条例第9条第1項第2号から第4号までの規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、申請書の他に必要に応じて次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1)
所得見込額申告書(別記様式第3号)
(2)
所得見込額についての申立書(別記様式第4号)
(3)
年金額振込通知書(源泉徴収票)の写し
(4)
源泉徴収票の写し(離職済の場合)
(5)
離職証明書の写し(離職済の場合)
(6)
給与明細書の写し又は給与証明書(在職中の場合)
(7)
雇用保険受給資格者証の写し(離職済の場合)
(8)
同意書(別記様式第2号)
(9)
収入が減少した要因がわかるもの
(10)
その他収入がわかるもの
3
徴収猶予を受けようとする者で普通徴収の方法により保険料の徴収をされている者は納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料の徴収をされている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、必要書類を町長に提出しなければならない。
(決定)
第5条
町長は、前条の申請を受理後速やかにその内容を審査し、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第5号)又は介護保険料減免決定通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。
(取消し)
第6条
町長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の徴収猶予及び減免を受けた者があるときは、当該保険料の徴収猶予及び減免を取消し、当該取消し日の前日までの間に保険料の徴収猶予又は減免によりその支払いを免れた額を徴収することができる。
2
町長は、資力の回復その他の事情の変化により徴収猶予又は減免を行うことが不適当と認められる者があるときは、不適当と認められる期間の徴収猶予及び減免を取り消すことができる。
3
町長は、前2項の規定により保険料の徴収猶予又は減免の取消しをしたときは、当該納付義務者にその旨を介護保険料徴収猶予・減免取消し決定通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。
(調査)
第7条
町長は、申請受理後において申請者及び世帯員に対し必要な範囲において次の事項を調査することができる。
(1)
住民税の課税状況調査
(2)
預貯金等状況調査
(3)
その他徴収猶予及び減免の決定に必要な調査
(適用の時期)
第8条
徴収猶予及び減免の対象となる保険料は、原則として未到来の納期に係る保険料とする。
2
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第131条に規定する特別徴収による保険料については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第154条第3項の規定により法第138条第1項に基づき特別徴収義務者に対して特別徴収を停止する旨を通知し、法第131条に規定する普通徴収の方法に改めて取り扱うものとする。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日板倉町規則第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
介護保険料徴収猶予・減免申請書
介護保険料徴収猶予・減免申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
同意書
同意書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
所得見込額申告書
所得見込額申告書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
所得見込額についての申立書
所得見込額についての申立書
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条関係)
介護保険料徴収猶予決定通知書
介護保険料徴収猶予決定通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第5条関係)
介護保険料減免決定通知書
介護保険料減免決定通知書
[別紙参照]
別記様式第7号(第6条関係)
介護保険料徴収猶予・減免取消し決定通知書
介護保険料徴収猶予・減免取消し決定通知書
[別紙参照]