○板倉町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱
(平成17年10月28日告示第71号)
改正
平成19年3月30日告示第21号
平成21年6月29日告示第55号
令和元年12月27日告示第44号
令和3年3月31日告示第26号
令和4年3月3日板倉町告示第12号
令和5年4月14日板倉町告示第56号
社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱(平成13年板倉町告示第67号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、社会福祉法人等が行う生活困難者に対する利用者負担の軽減事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業をいう。
2
この要綱において「利用者負担額」とは、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。
(1)
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費及び同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(2)
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 ア及びイに掲げる額の合算額とする。
ア
居宅算定基準、地域密着型算定基準、介護予防算定基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費及び同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ
食事の提供に要する費用
(3)
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 ア及びイに掲げる額の合算額とする。
ア
居宅算定基準及び介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費及び同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
イ
食事の提供及び滞在に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費及び同条第11号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(4)
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス ア及びイに掲げる額の合算額とする。
ア
地域密着型算定基準及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費及び同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ
食事の提供及び宿泊に要する費用
(5)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ア及びイに掲げる額の合算額とする。
ア
地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費及び同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額
イ
食事の提供及び居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費及び同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(6)
介護老人福祉施設サービス ア及びイに掲げる額の合算額とする。
ア
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費及び同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額
イ
食事の提供及び居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費及び同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(7)
第1号訪問事業及び第1号通所事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額から法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費を控除した額
(軽減事業)
第3条
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、県及び町に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。
2
前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、町長から社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証(別記様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。
ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者(以下「生活保護受給者」という。)については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。
(高額介護サービス費の適用)
第4条
法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の適用は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。
この場合において、第2条第2項第1号の定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び第4号から第6号に規定するサービスを受ける者で、利用者負担第2段階の利用者負担については、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。
(軽減対象者)
第5条
軽減対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(所得割を除く。以下「市町村民税等」という。)が課せられていない者又は町の条例で定めるところにより市町村民税等を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次の各号のいずれにも適合する者及び生活保護受給者(居住に要する費用及び滞在に要する費用に係る利用者負担額の軽減に限る。)とする。
(1)
年間収入が単身世帯で150万円とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)
預貯金等の額が単身世帯で350万円とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)
利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)
介護保険料を滞納していないこと。
2
前項の場合において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5%以下の者については対象としない。
ただし、施行法第13条第5項第2号に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
(軽減法人への補助)
第6条
町長は、軽減法人が利用者負担額の軽減を行った場合は、当該法人に対し、補助を行うものとする。
2
補助の額は、軽減法人が行った軽減額の総額のうち、当該軽減法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係るすべての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。
ただし、第2条第2項第5号及び第6号のサービスに係る軽減法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、全額を補助対象とする。
3
前項の補助額については、事業所を単位として行うものとする。
(確認証の申請及び認定)
第7条
軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申請した者が第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第8条
確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(確認証の更新)
第9条
確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き軽減を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに確認証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。
3
町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4
町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の再交付)
第10条
確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書(別記様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3
確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。
4
町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第11条
確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第12条
確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1)
確認証の交付を受けた者が、板倉町の被保険者でなくなったとき。
(2)
第5条の対象要件に合致しなくなったとき。
(3)
その他確認証を必要としなくなったとき。
2
町長は、確認証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1)
確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2)
虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第13条
確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、改正後の板倉町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当するものについては、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。
3
令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当するものについては、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。
附 則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日告示第55号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月3日板倉町告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月14日板倉町告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(新規申請・更新申請)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(新規申請・更新申請)
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第10条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第11条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届
[別紙参照]