○板倉町要介護認定等資料外部提供取扱要綱
(平成16年3月25日告示第11号)
改正
平成19年3月30日告示第21号
平成21年6月29日告示第55号
平成23年2月2日告示第7号
令和4年4月7日告示第46号
令和5年3月23日板倉町告示第35号
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条に規定する居宅サービス、居宅介護支援、介護予防支援又は施設サービス(以下「居宅サービス等」という。)の提供が適切に行われるため、当該居宅サービス等を受ける者、その他の者に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条に規定する個人情報の提供(以下「個人情報の提供」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の提供対象者)
第2条
個人情報の提供は、次に掲げる者が居宅サービス等を適切に利用し、又は提供するため必要がある場合に、当該者に対して行うものとする。
(1)
法第27条の規定による要介護認定若しくは法第32条の規定による要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護認定者等」という。)、資料の提供について要介護認定者等の同意を得た要介護認定者等の配偶者、3親等以内の親族
(2)
法第8条に規定する居宅介護支援、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業者に属する介護支援専門員
(3)
法第8条に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設に属する介護支援専門員
(4)
法第8条に規定する介護予防支援、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業者に属する介護支援専門員
(5)
法第27条、法第32条に規定する要介護認定者等の疾病、負傷の状況等につき意見を述べた医師又は市町村が指定し診断を行った医師及び当該職員である医師(以下「主治医等」という。)
(提供の対象となる個人情報)
第3条
提供の対象となる個人情報は、次に掲げるものとする。
(1)
法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果(以下「調査結果」という。)
(2)
法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主治医等の意見又は診断の結果(以下「主治医意見書」という。)
(3)
法第27条第8項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第32条第4項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による審査の議事の内容(以下「審査内容」という。)
(4)
法第27条第8項又は第32条第4項の規定による判定の結果(以下「判定結果」という。)
(主治医意見書に係る個人情報の提供の制限)
第4条
主治医意見書中に居宅サービス等の提供に利用することについて同意しない旨が記載されているときの主治医意見書に係る個人情報の提供は行わない。
2
主治医意見書に係る個人情報の提供は、あらかじめ提供を行うことについて主治医の同意を得て行うものとする。
3
前項の場合において、同意が得られないとき、又は回答が得られないときは、提供は行わないものとし、同意が得られない部分があるときは、その部分を除いて提供を行うものとする。
(提供の依頼)
第5条
第2条第2号から第5号までに掲げる者が個人情報の提供を受けようとするときは、要介護認定等情報提供依頼書(別記様式第1号)にあらかじめ要介護認定者等の同意を得た上で、町長に提出しなければならない。
2
第2条第1号に掲げる者が個人情報の提供を受けようとするときは、要介護認定等情報提供依頼書(別記様式第2号)にあらかじめ要介護認定者等の同意を得た上で、町長に提供しなければならない。
(提供の方法)
第6条
町長は、前条の依頼を受けたときは、要介護認定者等の同意の有無を確認し、その同意があったときは、健康介護課において閲覧により行うものとする。
ただし、特に町長が必要と認める場合に限り、写しの交付を行うことができる。
2
前項の閲覧及び写しの交付を受ける場合においては、第2条各号に規定する者であることを証する書類(同条第2号から第5号までに規定する者にあっては居宅介護支援事業者又は介護保険施設の職員であることを証する書類、及び介護支援専門員登録証又は介護支援専門員実務研修修了証)を提示しなければならない。
3
第1項の規定により写しの交付を受ける場合は、板倉町乾式複写機使用による複写費徴収要綱(平成13年9月17日告示第49号)の規定により、複写機の使用料を負担するものとする。
(遵守事項)
第7条
個人情報の提供を受けた者は、当該個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
居宅サービス等を提供する目的以外に使用しないこと。
(2)
提供を受けた資料を被保険者の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、又は提供しないこと。
(3)
個人情報の改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止するとともに、事故があったときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けること。
(4)
個人情報の内容を他に漏らさないこと。
(5)
前各号の事項を遵守させるための十分な措置を講ずること。
(6)
第三者に個人情報を取り扱わせないこと。
(7)
個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該個人情報その他個人情報が記載された書類等を速やかに焼却し、又は消去すること。
(8)
その他町長が指示すること。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日告示第55号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月2日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月7日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日板倉町告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号
要介護認定等情報提供依頼書/事業所用
[別紙参照]
別記様式第2号
要介護認定等情報提供依頼書/事業者以外用
[別紙参照]