○板倉町障害者控除対象者認定要綱
(平成16年12月20日告示第60号)
改正
平成19年3月30日告示第21号
平成21年6月29日告示第55号
令和4年3月24日板倉町告示第28号
令和6年3月26日板倉町告示第34号
(目的)
(対象者)
(認定の申請)
(認定の基準及び審査)
(認定基準日)
(認定書の交付)
(有効期間)
(記録保存)
(手数料)
(その他)
別表(第4条関係)
認定区分判断
障害者(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず。認知症高齢者の日常生活自立度IIa若しくはIIbの知能低下により短期記憶が失われている者又は障害高齢者の日常生活自立度Aランクの外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている者
知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度の障害であること。
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず。
身体障害者の障害の程度等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。
特別障害者(1) 知的障害者(重度)等に準ず。認知症高齢者の日常生活自立度III以上の知能低下により日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通が困難な者又は障害高齢者の日常生活自立度Bランク以上の身体機能低下により日常生活に支障を来している者
知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者と同程度の障害であること。
(2) 身体障害者(1級~2級)に準ず。
身体障害者の障害の程度等級表(1級~2級)と同程度の障害の程度であること。
(3) ねたきり老人障害高齢者の日常生活自立度Bランク以上の6か月以上ねたきりで介護を受けなければ食事・排泄等の日常生活に支障のある者