○板倉町地域介護・福祉空間整備等(推進)補助金交付要綱
(平成20年6月24日告示第48号)
改正
平成22年2月25日告示第8号
令和4年3月3日板倉町告示第13号
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町高齢者保健福祉計画に基づき民間事業者が実施する地域密着型サービス事業の円滑な推進を図るため、当該施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条
補助金の交付対象となる事業者は、板倉町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年板倉町規則第21号)に基づき指定を受けた事業者又は受けられる見込みの事業者であって、板倉町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱(平成18年板倉町告示第32号)に定める板倉町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会において審査し、町長が適当であると認めた事業者とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付対象となる経費は、地域介護・福祉空間整備(推進)交付金の対象事業として採択された施設整備事業を実施する場合に要する経費とする。
ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。
(1)
土地の買収又は整地に要する費用
(2)
既存建物の買収に要する費用
(3)
職員の宿舎等に要する費用
(4)
その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働省事務次官通知)により交付決定された額とする。
(交付申請)
第5条
規則第4条の規定による補助金の交付申請は、板倉町地域介護・福祉空間整備等(推進)補助金交付申請書(別記様式)によるものとし、町長が指定する日までに、次に掲げる書類を添付し2部を町長に提出しなければならない。
(1)
施設整備申請額内訳書
(2)
工事請負契約書の写し及び設計図書
(3)
建築確認通知書の写し(建築確認が必要な場合に限る。)
(4)
対象事業者の収支予算書
(5)
対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(6)
その他町長が特に必要と認めた書類
(書類の整備等)
第6条
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておくとともに、その帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後10年間保管しなければならない。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月25日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日板倉町告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
板倉町地域介護・福祉空間整備等(推進)補助金交付申請書
板倉町地域介護・福祉空間整備等(推進)補助金交付申請書
[別紙参照]