○板倉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成10年4月1日規則第9号)
板倉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和57年規則第 号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び板倉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除計画の告示)
第2条
法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年2回以上行うものとし、その期日、区域及び方法等の計画を告示する。
(一般廃棄物の処理処分等委託基準)
第3条
条例第4条の規定による一般廃棄物の処理処分等を委託する場合は、法第6条の2第2項及び同法施行令第4条の基準に定めるもののほか、次の事項により行わなければならない。
(1)
町長は、受託者と一般廃棄物の処理処分等について契約書を締結する。
(2)
受託者は、前項の契約書の締結と同時に次の書類を町長あてに提出しなければならない。
ア
本籍、住所、氏名及び生年月日
イ
営業所の所在地及び名称
ウ
事業の経歴
エ
自動車、その他作業用機械器具の種別と数量
オ
従業員の住所、氏名、職名及び生年月日
カ
法人の場合、定款の写し及び登記簿謄本
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条
法第7条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに法第7条の2の規定により、一般廃棄物の処理を業として行なおうとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
この場合、法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本を添えるものとする。
(1)
本籍、住所、氏名及び生年月日
(2)
営業所の所在地及び名称
(3)
取り扱う一般廃棄物の種類及び収集運搬又は処分の別
(4)
取り扱う一般廃棄物の積換場、処理場、車庫等の所在地、面積、構造及び付近の見取図
(5)
自動車、その他おもな作業用器具の種類及び数量
(6)
従業員の住所、氏名、職名及び生年月日
(7)
一般廃棄物の収集運搬及び処分の方法並びに作業計画
(一般廃棄物処理業の許可)
第5条
町長は、前条の規定による申請があった場合は内容を審査し、これを許可したときは許可書(別記様式第1号)を交付する。
2
許可書の有効期限は2年とする。
3
許可書は他人に譲渡し又は貸与してはならない。
4
許可書を忘失又は破損したときは、ただちにその理由を付して、町長に届出て再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可内容の変更)
第6条
一般廃棄物処理業者は、第4条第1号、第2号及び第6号に規定する事項に変更があったときは、5日以内に町長に届出なければならない。
(営業の休止)
第7条
一般廃棄物処理業者は、営業を休止しようとするときは、その15日前に町長に届出なければならない。
(許可書の返納)
第8条
一般廃棄物処理業者は、許可書の期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可書を返納しなければならない。
2
一般廃棄物処理業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、ただちにその旨を町長に届出るとともに当許可書を返納しなければならない。
(従業員証)
第9条
一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事する者の住所、氏名、職名及び生年月日を町長に届出るとともに、従業員証(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。
2
一般廃棄物処理業者は、従業員に対し、就業中は常に従業員証を所持させなければならない。
3
従業員証を所持しない者は、業として行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事することができない。
4
従業員証の有効期間は2年とする。
5
従業員が退職、その他の理由により一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事しなくなったときは、ただちに町長に届出るとともに従業員証を返納しなければならない。
6
従業員証の取扱いについては、本条に定めるもののほか第5条第3項及び第4項の規定を準用する。
(遵守事項)
第10条
一般廃棄物処理業者は、町長が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
許可書
[別紙参照]
別記様式第2号(第9条関係)
従業員証
[別紙参照]