○板倉町浄化槽の清掃業に関する条例
(昭和60年9月30日条例第13号)
改正
平成28年12月14日条例第28号
(趣旨)
第1条
この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証の交付)
第2条
町長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。
(許可証の再交付)
第3条
浄化槽清掃業者は、許可証を亡失又は破損したときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第4条
浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し、又はその許可を取り消されたときは許可証を、前条の規定により許可証の再交付を受けた後に失つた許可証を発見したときは発見した許可証を、7日以内に町長に返納しなければならない。
(手数料)
第5条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1)
浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円
(2)
浄化槽清掃業の更新許可を受けようとする者 1件につき 5,000円
(3)
許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,500円
(4)
浄化槽清掃業の変更許可 1件につき 5,000円
(5)
従業員証の交付を受けようとする者 1名につき 1,000円
(6)
従業員証の再交付を受けようとする者 1名につき 500円
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。