○板倉町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
(平成18年3月31日規則第18号)
(趣旨)
第1条
この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び板倉町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年板倉町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条
法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
施設の構造図及び見取図
(2)
処分先若しくは搬入先との委託契約書の写し又は処分が支障なく確実にできる旨を証する書類
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可証の交付等)
第3条
町長は、前条の規定による申請があったときは内容を審査し、法第36条の許可基準に適合し許可したときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、不許可のときはその理由を付して申請者に通知するものとする。
2
許可証の有効期間は、2年とする。
3
許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちに浄化槽清掃業許可書再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(記録簿備付け等)
第4条
前条の規定により許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)は、その営業所ごとに記録簿を備え、次の事項を記載し、これを保存しなければならない。
(1)
清掃年月日
(2)
清掃を行った浄化槽及び浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
2
記録簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存する。
(浄化槽清掃実績報告書)
第5条
清掃業者は、毎月10日までに前月中の清掃実績を町長に報告しなければならない。
(変更の届出)
第6条
清掃業者は、第2条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、浄化槽清掃業(変更・廃止・休止)届出書(別記様式第4号。以下「変更等届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(廃業等の届出)
第7条
清掃業者が、法第38条各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に変更等届出書を町長に提出しなければならない。
(業の休止届)
第8条
清掃業者は、業務を休止しようとするときは、その15日前までに変更等届出書を町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第9条
清掃業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(1)
許可期間が満了したとき。
(2)
許可業務を廃止したとき。
(3)
法第41条第2項の規定により許可を取り消され、又は事業の停止を命じられたとき。
2
清掃業者は、前条の規定により許可業務を休止するときは、許可証を一時町長に返納しなければならない。
(従業員証の交付等)
第10条
清掃業者は、業務に従業員を従事させようとするときは、浄化槽清掃業従業員証(交付・再交付)申請書(別記様式第5号。以下「交付等申請書」という。)を町長に提出し、浄化槽清掃業従業員証の交付を受けなければならない。
2
従業員証の有効期間は、2年とする。
3
清掃業者は、前項の有効期間満了後も引き続き許可業務に従業員を従事させようとするときは、新たに交付申請をしなければならない。
4
清掃業者は、従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちに交付等申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5
清掃業者は、従業員が退職その他の理由により許可業務に従事しなくなったときは、直ちに従業員証を町長に返納しなければならない。
(遵守事項)
第11条
清掃業者及び従業員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
許可条件に違反しないこと。
(2)
許可証及び従業員証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3)
清掃業者は、従業員に対し、就業中は常に従業員証を所持させること。
(4)
その他町長が指示すること。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
浄化槽清掃業許可申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
浄化槽清掃業許可証
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
浄化槽清掃業許可書再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条、第7条、第8条関係)
浄化槽清掃業(変更・廃止・休止)届出書
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条関係)
浄化槽清掃業従業員証(交付・再交付)申請書
[別紙参照]